2007年06月11日
基本契約と個別契約について
お疲れさまです。ラリホー使い・Reyesです。一番眠くなるブログを展開しております。
よく基本契約と個別契約という言葉を耳にします。
例えば、A社はB社に毎週ネジを1000本作って売るとします。この場合、今週の売買と来週の売買は別物ですから契約(このように物を製造して販売する契約を「製造物供給契約」といいます)が2回成立していることになります。
こうすると、1つの契約に対しては1つの契約書が必要になりますから、A社とB社は毎週契約書を取り交わすことになります。
よほどのことが無い限り、毎週同じ契約書を使うことになります。面倒ですよね?
こういう場合に出てくるのが基本契約書です。基本契約書には、そのまんまですが、基本となるルールを記載します。
例えば、いつお金を払うのか。いつ引き渡すのか。どこに納入するのか。引き渡した物が壊れてたらどうするか・・・などです。
こうやって変更しない基本的なルールを作っておけば、変動する部分(ネジの型番とか本数)を個別契約でいじれば良いわけです。少し楽になりましたね?
では、個別契約が成立したときは契約書は不要でしょうか。本当は必要ですが、これをやると意味がありません。
なので実際の契約書では、申込書を送って、請書を出すか、または数日放置すると個別契約が成立することになります。
大分楽ですね?因みに毎週契約書を締結するとその都度収入印紙(おそらく200円)を貼ることになりますが、基本契約書の場合、継続的な契約になり、4000円で済みます。20回(週)以上取引するのであればこちらのほうがお得ですね。